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1)はじめに
行政認可は基本的にその製品が使用される事により、何か社会的な問題が生じる場合を想定して基準を設け、その基準をクリアーした製品に対し、消費者が判り易いように基準合格の認定をしている。
給水管関係の装置に関しては、次の2行政機関の認定が存在する。
(1)水と接触し衛生面に危惧が生じる物については、厚生省がその衛生面の安全性を水道法16条に基づき検査し認定作業を実施。
(2)給水管を切断し装着する物については、建築構造物としての給水管の強度が問題になる為、建設省がその強度の安全性を建築基準法に基づき検査し、認定作業を実施。
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2)”パイプテクター”に対する厚生省の見解
給水管を切断し配管内の水を接触する装置は、全て衛生面で問題が生じる恐れがある為、水道法16条に基づき日本水道協会において検査を受け、不合格の場合使用する事ができない。
しかしながら、「”パイプテクター”は配管外部より設置する装置の為、配管内の水とは非接触であり安全性が高く、水道法16条に基づき日本水道協会で検査を受ける必要はない。」との見解。その為、水道協会の認定検査の対象外となり、認定を受けることはできない。
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厚生省生活衛生局水道環境部 水道整備課 給水装置係 / 担当官 船木氏
TEL 03−3595−2368(ダイヤルイン) /FAX 03−3503−7963
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※米国のUL規格(厚生省の水道協会認定と同様の機関)も、「”パイプテクター”は配管外部設置で配管内の水と非接触であり、危険性が初めから無い為、検査・認可の対象にならない」との見解。又、安全である為に検査項目が無く、認定作業はできない。
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ユーエル日本 / 担当官 金野氏
TEL 03−3571−3188(代)
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3)”パイプテクター”に対する建設省の見解
水道管の強度は建築基準法に基づき認可されているが、給水管を切断し装置を設置する場合、装置設置後の給水管全体の強度が劣化する為、建築基準法に基づき強度試験を行い、検査に合格した場合認定を行う。
しかしながら、「”パイプテクター”は配管外部より設置する装置の為、水道管の強度には影響がなく、建築基準法規程に抵触しない。よって建設省関係での検査認定の対象とはならない。」との見解。それ故、配管の強度に問題を生じない”パイプテクター”は、建設省関連の機関による検査は必要ない為、認定は困難である。
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建設省建築指導課 設備係 / 担当官 菅原氏
TEL 03−3580−4311(代)
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